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最高裁判所第二小法廷 昭和56年(オ)940号 判決

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人近藤正昭、同三瀬顕、同下村末治、同野間督司の上告理由について

所論の点に関する原審の事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らして首肯するに足り、右事実関係のもとにおいては、訴外高央こと佐藤常彦が本件定期預金債権の準占有者であつて、被上告銀行が同訴外人を本件定期預金の預金者であると信じたことに過失はないとした原審の判断は、正当として是認することができる。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。

(裁判長裁判官 木下忠良 裁判官 栗本一夫 裁判官 鹽野宜慶 裁判官 宮崎梧一 裁判官 大橋 進)

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